
国際交流ビジネス協同組合
INTERNATIONAL EXCHENGE BUSINESS COOPERATIVE

外国人技能実 移行対象職種
移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。
公的評価システムの整備や「移行対象職種・作業」への追加に関することは、「技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領」(厚生労働省人材開発統括官)に定められています。
技能実習移行対象職種(令和4年4月25日時点)
※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください
移行対象職種の審査基準
1 農業関係(2職種6作業)
2 漁業関係(2職種10作業)
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2-1-9 漁船漁業(棒受網漁業) ※3号に移行することはできません
3 建設関係(22職種33作業)
4 食品製造関係(11職種18作業)
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4-10-1 農産物漬物製造業(農産物漬物製造)※3号に移行することはできません
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4-11-1 医療・福祉施設給食製造(医療・福祉施設給食製造)※3号に移行することはできません
5 繊維・衣服関係(13職種22作業)
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5-10-1 カーペット製造(織じゅうたん製造作業) ※3号に移行することはできません
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5-10-2 カーペット製造(タフテッドカーペット製造作業) ※3号に移行することはできません
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5-10-3 カーペット製造(ニードルパンチカーペット製造作業) ※3号に移行することはできません
6 機械・金属関係(15職種29作業)
7 その他(20職種37作業)
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7-2-2 印刷(グラビア印刷作業) ※3号に移行することはできません
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7-14-1 リネンサプライ(リネンサプライ仕上げ作業)※3号に移行することはできません
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7-16-1 宿泊(接客・衛生管理作業) ※3号に移行することはできません
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7-19-1 ゴム製品製造(成形加工作業)※3号に移行することはできません
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7-19-2 ゴム製品製造(押出し加工作業)※3号に移行することはできません
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7-19-3 ゴム製品製造(混練り圧延加工作業)※3号に移行することはできません
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7-19-4 ゴム製品製造(複合積層加工作業)※3号に移行することはできません